特定非営利活動法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン 定款
制定 平成21年1月12日
改訂 平成23年6月18日
改訂 平成24年12月3日
改訂 平成25年10月9日
改訂 平成26年10月15日
改訂 平成27年10月28日
改訂 平成28年7月3日
改訂 平成29年7月15日
改訂 平成30年2月25日
改訂 令和3年7月17日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人健康と病いの語りディペックス・ジャパンと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区東日本橋3丁目5番9号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、健康と病いの体験についての語りを収集・分析・データベース化し、広く一般市民ならびに医療提供者の利用に供することにより、当事者の体験に根ざした知識や情報を社会資源化し、患者の自己決定を支援し、家族や友人、職場など周囲の人々の理解を深め、患者主体の医療の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)データベース構築事業
(2)語りのデータ活用事業
(3)「健康と病いの語り」に関する研究・研修事業
(4)その他目的達成のために必要な活動
(利益相反)
第6条 利益相反については、外部委員を含む倫理委員会において、別に定めるものとする。この法人の事業は、その定めに反する便宜提供および財政的支援、援助を受けて実施することはできない。
2 この法人の活動にあたって得た便宜および財政的支援,援助については、その成果の発表に併せて必ず公表しなければならない。
第2章 会員
(種別)
第7条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
2 正会員とは、この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動および事業を推進する個人である。
3 賛助会員とは、この法人の目的に賛同して入会し、その活動を支援する個人・団体である。
(入会)
第8条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、前2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第9条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 正会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 本会の活動を明らかに個人的な営利目的に利用したとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費の不返還)
第13条 既納の会費は、返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。
1.理 事 3人以上20人以内
2.監 事 1人以上2人以内
3.理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがあってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する場合は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 役員の選任又は解任
(5) 解散における残余財産の帰属先
(6) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了の日から3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 監事が第16条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員の総会の決議があったものとみなす。
(総会の表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電子メール表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が記名押印、又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務者の氏名
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会での表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、理事の全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、理事会の議決があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の議決があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)理事会の議決があったものとみなされた日及び理事総数
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 資産
(構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(管理及び区分)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 この法人の資産は特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第6章 会計
(会計の原則及び区分)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
2 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第49条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
理事長 別府 宏圀
副理事長 中山 健夫
理事 秋元 秀俊
理事 朝倉 隆司
理事 射場 典子
理事 北澤 京子
理事 隈本 邦彦
理事 後藤 惠子
理事 佐藤 りか(佐久間りか)
理事 吉川 恵美子
監事 鈴木 博道
監事 木村 朗
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成22年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、設立の日から平成22年4月30日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 年額 6,000円
賛助会員(個人) 年額 1口 2,000円(1口以上)
賛助会員(団体) 年額 1口10,000円(1口以上)
7 この法人の設立により、任意団体ディペックス・ジャパン:健康と病いの語りのデータベースの事業及び財産は、この法人が継承する。
8 第24条第1項の変更は、平成23年10月31日から施行する。
9 第5条の変更は、平成24年12月3日から施行する。
10 第9条、第20条第3項、第23条、第28条第3項、第30条第3項、第40条第1項、第43条、第44条第1項、第47条、第48条の変更は、平成25年10月9日から施行する。
11 第17条、第36条の変更は、平成26年10月15日から施行する。
12 第13条、第38条、第39条、第43~56条の変更は、平成27年10月28日から施行する。
13 第2条の変更は、平成28年7月3日から施行する。
14 第52条の変更は、平成29年7月15日から施行する。
15 第2条の変更は、平成30年2月25日から施行する。
16 第27条の変更は、令和3年9月14日から施行する。